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些細な質問になるのですが、 42:36 の特定建物の建て替え決議に説明会が必要であることの条文がどこに当たるのかわからなかったです、
コメントありがとうございます!団地は沼に嵌りやすい難問ですね。特定建築物の建替え決議は団地管理組合への説明会は不要です。一括建替え決議が説明会が必要になります。勉強頑張って下さいね(^^♪
動画を常に聴いております。大変勉強になります。2022年は7月から学習始めて35点で不合格、2023は時間的余裕が有ると考え、本来の目標では無かった宅建初挑戦で合格。しかし、今年は選択問題に悩み32点で不合格でした。今年こそは合格したいです。
コメントありがとうございます!!動画をご視聴頂いて嬉しいです。試験勉強頑張って下さいね(^^♪
お待ちしておりました‼️じっくり拝見させていただきます😄ありがとうございました😭
ゆうたんさん いつもコメントありがとうございます!試験勉強を頑張る方の参考になれば幸いです^^勉強頑張って下さい!!!
令和4年度の試験問題・解答を概要欄に貼りました。試験勉強頑張って下さいね!!
04:15 平成30年の出題傾向、民法6問に平成元年度のものを誤って記載しましたことをお詫びいたします。正しくは『⑫意思表示(判例) ⑬抵当権 ⑭相殺 ⑮借地借家法 ⑯委任 ⑰相続(遺言)』の出題です。次回投稿予定の『標準管理規約』で訂正いたします。頻出問題を参考にされて勉強された方にお詫び申し上げます。
お待ちしておりました!聞き流しできるので便利です!設備・維持保全、その他法令対策もぜひぜひよろしくお願いいたします。
今日、マン管の模擬試験やったら、合格点より一点不足でした。私の場合、対照表の出来不出来で決まるのが判明、
コメントありがとうございます!模擬試験お疲れさまでした。弱点も見えてきて、合格点まであと少しですね♪試験までもうひと踏ん張り!勉強頑張って下さいね(^^♪
@@mansion_life_support ありがとう御座います。マン管の合格率が低い理由を実感します。
「共用部分の管理と変更」の部分に関しての質問ですが、2022年度のマンション管理士試験の問4に「管理者Aは、集会の決議を経ることなく、共用部分の保存行為をするとともに、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更をすることができる」という肢に対して、私は、管理所有者は保存・管理・軽微な変更は単独で行えると理解しており「〇」としましたが、各学校の解答では「×」になっています(余談ですが問4は解なしとなっています)文章の理解のどこが間違っていたのでしょうか?
この肢は、管理所有の問題ではなかったので、「普通決議」が必要だったのですね。
osamu maruyamaさん コメントありがとうございます!おっしゃるとおりですね(^^♪この設問は区分所有法第17条の『共用部分の変更』を指していて、条文丸暗記の方を不安にさせる問題です。ちなみに条文では「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」です。(第18条で17条を除く共用部分の管理は集会の決議となっています。)osamu maruyamaさん 試験お疲れさまでした!しっかりと自分にご褒美と休養をあげて下さいね(^^♪
早速のご返事ありがとうございます。ご回答についてですが、今回の問題はいやらしいところがあり、通常は、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」という重大変更について聞いてくる問題が多いと思いますが、今回は、「その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」を聞いており、つまり軽微変更を指していると思いますので、普通決議で良いのではないでしょうか。
osamu maruyamaさん 軽微な変更は普通決議で間違いないです(^^♪それが第18条に「共用部分の管理(17条を除く)」として書かれています。条文を読んでいて思うのが「もっと分かりやすい直接な表現で書いてよ~(´;ω;`)」っていつも思ってます。
とっても聴きやすいです、ありがとうございます。チャンネル登録させていただきました。もっと早く出会いたかったです
Harue Tokuyamaさん コメントありがとうございます!チャンネル登録と嬉しいコメントまで頂いて感謝です!!試験勉強頑張って下さいね(^^♪
とても勉強になる動画ありがとうございます。耳学にピッタリで助かります。PDFも配布していただけると大変たすかります。あつかましいリクエストもうしわけないです。
杉さん コメントありがとうございます!勉強の手助けになる動画とおっしゃって頂いて嬉しいです(^^♪そしてPDFでの資料配布のご提案を頂き有難うございます!早速ですが試験的にリンクを概要欄に貼らせて頂きます。不具合や問題等無ければ順次『聞き流して覚える試験対策』にリンクを公開していきます!貴重なご意見を頂き有難うございました!!
@@mansion_life_support ありがとうございます!聞き流しだけでもとてもありがたいのですが、やはり追加知識を書き込めるものがあると勉強が捗ります。
マンション管理適正化法及びマンション建て替え円滑法が一部改正になり、当年4月1日から施行されています。今年の試験に出ると思いますか。
hannda kawatiさん コメントありがとうございます!法改正の内容は出題されやすいと思いますので抑えた方が良いと思います。特に『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針』は例年出題されている範囲であり、改正されていますので要チェックだと考えます。国土交通省HPの「マンション管理について」のページから改正概要が分かるようになっていますのでリンクを貼っておきます。<国土交通省HPリンク>www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html「必ず出ます!」と言い切れなくて恐縮ですが、備えておいた方が範囲です!試験勉強がんばってくださいね!
私は、マンション管理士の資格を持っているので、試験にはあまり興味ないのですが、ただマンション管理士の資格を取って実務に使えるかと言うと無理です。例えばマンション管理士試験では民法の財産法しか扱いません。現実的には民法の家族法の条文も扱うので知識として勉強すべきでしょう。それ以外に商法、行政法、民事訴訟法などの法律を浅く広く知っておく必要性があります。実務として。マンション管理適正化法の改正により、マンション管理士の資格を持つだけでなく、マンション管理士の資格を得たうえだマンション管理士による事前確認事務が、マンション管理適正化法改正で、独占事務として認定されました。ただし研修と簡単な試験を受けて八割以上の合格点を取る必要性がありますが。マンション管理士の資格は名称独占資格として扱われていましたが、今年から一部独占資格に変更になりましたので、マンション管理会社等で実務を行う人は、マンション管理士の資格を取った後、事前確認確認事務の研修(多分来年の4月以降になると思いますが)受けて合格すること望んでください。資格の関係で給料アップにつながるかもしれません。
僕も数年前に伊織弓鶴の音声で区分所有法と標準管理規約の読み上げ動画を作成したけど、やっぱりVOICEPEAKの方が聴き取りやすいね。
月読ショウタと伊織弓鶴の試行錯誤な動画チャンネルさん コメントありがとうございます!色々な動画を投稿されているんですね(^^♪FFⅤのオープニングを見つけて懐かしさのあまり見入ってしまいました(^^;
わたしゃ、暗記苦手だから理解度で勝負しようかと。
pontarou01さん 改めてコメントありがとうございます!理解度を高めて試験に挑むのは、得点が安定してとてもいいと思います^^私も暗記は苦手で、新しく覚えた直後に別の事を忘れるトコロテンみたいな状態でしたが、ひたすら繰り返しでなんとかなりました^_^;
@@mansion_life_support さん去年は管業受かったので(管業証やっとこさ明日きます。試験受かってもその後も大変でした。)マン管受けるとき一科目免除は助かります。
<区分所有法の読上げ開始は下記タイムラインから>05:02 マンション管理について勉強を頑張る方を応援します 頑張って下さい!!!過去問と回答は概要欄にリンクがありますから、試験形式の過去問勉強に活用してください。
『共用持分の分離処分の禁止』について、「法律の定め」を単なる誤植かと受験時代に思いましたが、理解するまで時間がかかり試験合格後、実務に触れてやっと理解出来ました・・・(汗) 私と同じく苦手という方に向けて少しだけ解説します。「分離処分の禁止の除外」=「法律の定め」は動画にもありますが「①管理所有」と「②規約による持分割合の変更」です。①管理所有は便宜上とはいえ、自分の持分が他人(管理者or他の区分所有者)の所有に属する(≒言葉のうえで「処分」)ので「分離処分の禁止」のままだと実施できません。つまり除外や特例が必要です。②規約による持分割合の変更については例を挙げます1.Aは45㎡の専有部分の区分所有者 Bは55㎡の専有部分の区分所有者 2戸の区分所有建物2.Aの持分割合は45/100 Bの持分割合は55/1003.規約で「持分割合を均等」にした場合4.A・Bともに50/100の持分割合に変更します5.Bの持分割合が55/100 ⇒ 50/100に変更6.Bは5/100の持分割合を処分したとなります。(言葉って難しい・・・。)だから除外や特例が必要となります。頻出問題でもないので恐縮ですが参考になれば幸いです。
マンション管理の知識ですね、アドバイスありがとうございます。φ(..)メモメモあと、住宅新報社 区分所有法の解説はどうですか?
pontarou01さん コメントありがとうございます!区分所有法の解説はいいと思います。条文を理解しやすく解説してくれる参考書は活用できると思います。「マンション管理の知識」をオススメするのは「その他の法令」や「設備の維持保全等」まで幅広くカバーしてくれているので、試験範囲と合致しているのが大きなポイントです。試験勉強頑張って下さい!!
@@mansion_life_support さんご回答ありがとうございます。助かります、頑張ります。今年はじっくり理解に集中して、受験は来年にしようかと。
些細な質問になるのですが、 42:36 の特定建物の建て替え決議に説明会が必要であることの条文がどこに当たるのかわからなかったです、
コメントありがとうございます!
団地は沼に嵌りやすい難問ですね。
特定建築物の建替え決議は団地管理組合への説明会は不要です。
一括建替え決議が説明会が必要になります。
勉強頑張って下さいね(^^♪
動画を常に聴いております。
大変勉強になります。
2022年は7月から学習始めて35点で不合格、
2023は時間的余裕が有ると考え、本来の目標では無かった宅建初挑戦で合格。
しかし、今年は選択問題に悩み32点で不合格でした。
今年こそは合格したいです。
コメントありがとうございます!!
動画をご視聴頂いて嬉しいです。
試験勉強頑張って下さいね(^^♪
お待ちしておりました‼️じっくり拝見させていただきます😄ありがとうございました😭
ゆうたんさん いつもコメントありがとうございます!
試験勉強を頑張る方の参考になれば幸いです^^
勉強頑張って下さい!!!
令和4年度の試験問題・解答を概要欄に貼りました。
試験勉強頑張って下さいね!!
04:15 平成30年の出題傾向、民法6問に平成元年度のものを誤って記載しましたことをお詫びいたします。
正しくは『⑫意思表示(判例) ⑬抵当権 ⑭相殺 ⑮借地借家法 ⑯委任 ⑰相続(遺言)』の出題です。
次回投稿予定の『標準管理規約』で訂正いたします。
頻出問題を参考にされて勉強された方にお詫び申し上げます。
お待ちしておりました!聞き流しできるので便利です!設備・維持保全、その他法令対策もぜひぜひよろしくお願いいたします。
今日、マン管の模擬試験やったら、合格点より一点不足でした。
私の場合、対照表の出来不出来で決まるのが判明、
コメントありがとうございます!
模擬試験お疲れさまでした。
弱点も見えてきて、合格点まであと少しですね♪
試験までもうひと踏ん張り!勉強頑張って下さいね(^^♪
@@mansion_life_support
ありがとう御座います。
マン管の合格率が低い理由を実感します。
「共用部分の管理と変更」の部分に関しての質問ですが、2022年度のマンション管理士試験の問4に「管理者Aは、集会の決議を経ることなく、共用部分の保存行為をするとともに、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更をすることができる」という肢に対して、私は、管理所有者は保存・管理・軽微な変更は単独で行えると理解しており「〇」としましたが、各学校の解答では「×」になっています(余談ですが問4は解なしとなっています)文章の理解のどこが間違っていたのでしょうか?
この肢は、管理所有の問題ではなかったので、「普通決議」が必要だったのですね。
osamu maruyamaさん コメントありがとうございます!
おっしゃるとおりですね(^^♪
この設問は区分所有法第17条の『共用部分の変更』を指していて、条文丸暗記の方を不安にさせる問題です。ちなみに条文では「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」です。(第18条で17条を除く共用部分の管理は集会の決議となっています。)
osamu maruyamaさん 試験お疲れさまでした!
しっかりと自分にご褒美と休養をあげて下さいね(^^♪
早速のご返事ありがとうございます。ご回答についてですが、今回の問題はいやらしい
ところがあり、通常は、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」という重大変更について聞いてくる問題が多いと思いますが、今回は、「その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」を聞いており、つまり軽微変更を指していると思いますので、普通決議で良いのではないでしょうか。
osamu maruyamaさん 軽微な変更は普通決議で間違いないです(^^♪
それが第18条に「共用部分の管理(17条を除く)」として書かれています。
条文を読んでいて思うのが「もっと分かりやすい直接な表現で書いてよ~(´;ω;`)」っていつも思ってます。
とっても聴きやすいです、ありがとうございます。チャンネル登録させていただきました。もっと早く出会いたかったです
Harue Tokuyamaさん コメントありがとうございます!
チャンネル登録と嬉しいコメントまで頂いて感謝です!!
試験勉強頑張って下さいね(^^♪
とても勉強になる動画ありがとうございます。耳学にピッタリで助かります。PDFも配布していただけると大変たすかります。あつかましいリクエストもうしわけないです。
杉さん コメントありがとうございます!
勉強の手助けになる動画とおっしゃって頂いて嬉しいです(^^♪
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早速ですが試験的にリンクを概要欄に貼らせて頂きます。
不具合や問題等無ければ順次『聞き流して覚える試験対策』にリンクを公開していきます!
貴重なご意見を頂き有難うございました!!
@@mansion_life_support ありがとうございます!聞き流しだけでもとてもありがたいのですが、やはり追加知識を書き込めるものがあると勉強が捗ります。
マンション管理適正化法及びマンション建て替え円滑法が一部改正になり、当年4月1日から施行されています。今年の試験に出ると思いますか。
hannda kawatiさん コメントありがとうございます!
法改正の内容は出題されやすいと思いますので抑えた方が良いと思います。特に『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針』は例年出題されている範囲であり、改正されていますので要チェックだと考えます。国土交通省HPの「マンション管理について」のページから改正概要が分かるようになっていますのでリンクを貼っておきます。
<国土交通省HPリンク>
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
「必ず出ます!」と言い切れなくて恐縮ですが、備えておいた方が範囲です!
試験勉強がんばってくださいね!
私は、マンション管理士の資格を持っているので、試験にはあまり興味ないのですが、ただマンション管理士の資格を取って実務に使えるかと言うと無理です。例えばマンション管理士試験では民法の財産法しか扱いません。現実的には民法の家族法の条文も扱うので知識として勉強すべきでしょう。それ以外に商法、行政法、民事訴訟法などの法律を浅く広く知っておく必要性があります。実務として。
マンション管理適正化法の改正により、マンション管理士の資格を持つだけでなく、マンション管理士の資格を得たうえだマンション管理士による事前確認事務が、マンション管理適正化法改正で、独占事務として認定されました。ただし研修と簡単な試験を受けて八割以上の合格点を取る必要性がありますが。
マンション管理士の資格は名称独占資格として扱われていましたが、今年から一部独占資格に変更になりましたので、マンション管理会社等で実務を行う人は、マンション管理士の資格を取った後、事前確認確認事務の研修(多分来年の4月以降になると思いますが)受けて合格すること望んでください。資格の関係で給料アップにつながるかもしれません。
僕も数年前に伊織弓鶴の音声で区分所有法と標準管理規約の読み上げ動画を作成したけど、やっぱりVOICEPEAKの方が聴き取りやすいね。
月読ショウタと伊織弓鶴の試行錯誤な動画チャンネルさん コメントありがとうございます!
色々な動画を投稿されているんですね(^^♪
FFⅤのオープニングを見つけて懐かしさのあまり見入ってしまいました(^^;
わたしゃ、暗記苦手だから理解度で勝負しようかと。
pontarou01さん 改めてコメントありがとうございます!
理解度を高めて試験に挑むのは、得点が安定してとてもいいと思います^^
私も暗記は苦手で、新しく覚えた直後に別の事を忘れるトコロテンみたいな状態でしたが、ひたすら繰り返しでなんとかなりました^_^;
@@mansion_life_support さん
去年は管業受かったので(管業証やっとこさ明日きます。試験受かってもその後も大変でした。)マン管受けるとき一科目免除は助かります。
<区分所有法の読上げ開始は下記タイムラインから>
05:02 マンション管理について勉強を頑張る方を応援します 頑張って下さい!!!
過去問と回答は概要欄にリンクがありますから、試験形式の過去問勉強に活用してください。
『共用持分の分離処分の禁止』について、「法律の定め」を単なる誤植かと受験時代に思いましたが、理解するまで時間がかかり試験合格後、実務に触れてやっと理解出来ました・・・(汗) 私と同じく苦手という方に向けて少しだけ解説します。
「分離処分の禁止の除外」=「法律の定め」は動画にもありますが「①管理所有」と「②規約による持分割合の変更」です。
①管理所有は便宜上とはいえ、自分の持分が他人(管理者or他の区分所有者)の所有に属する(≒言葉のうえで「処分」)ので「分離処分の禁止」のままだと実施できません。つまり除外や特例が必要です。
②規約による持分割合の変更については例を挙げます
1.Aは45㎡の専有部分の区分所有者 Bは55㎡の専有部分の区分所有者 2戸の区分所有建物
2.Aの持分割合は45/100 Bの持分割合は55/100
3.規約で「持分割合を均等」にした場合
4.A・Bともに50/100の持分割合に変更します
5.Bの持分割合が55/100 ⇒ 50/100に変更
6.Bは5/100の持分割合を処分したとなります。(言葉って難しい・・・。)
だから除外や特例が必要となります。
頻出問題でもないので恐縮ですが参考になれば幸いです。
マンション管理の知識ですね、アドバイスありがとうございます。
φ(..)メモメモ
あと、
住宅新報社 区分所有法の解説
はどうですか?
pontarou01さん コメントありがとうございます!
区分所有法の解説はいいと思います。条文を理解しやすく解説してくれる参考書は活用できると思います。
「マンション管理の知識」をオススメするのは「その他の法令」や「設備の維持保全等」まで幅広くカバーしてくれているので、試験範囲と合致しているのが大きなポイントです。
試験勉強頑張って下さい!!
@@mansion_life_support さん
ご回答ありがとうございます。
助かります、頑張ります。
今年はじっくり理解に集中して、
受験は来年にしようかと。